(代理人選解任の届出) 第六条 総務大臣、審査請求人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。解任したときも同様とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗