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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第五条 (参加人の許可)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(参加人の許可)

第五条

参加人として当該審理に関する手続に参加しようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない。

2主任審理官は、利害関係者の参加を許可したときは、その旨を、総務大臣、審査請求人及びその他の参加人に通知しなければならない。

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