(審理の開始)
第四条
主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の二週間前までに、審査請求人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。
2主任審理官は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。
3主任審理官は、必要があると認めるときは、審理の期日及び場所を変更することができる。
4前項の場合においては、主任審理官は、その期日及び場所を審理に出席する者に通知し、かつ、公告しなければならない。
5第二項及び前項の公告は、官報に掲載して行うものとする。