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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第四十二条 (準用)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(準用)

第四十二条

第二条第二項及び第三項、第三条第四条第二項から第五項まで並びに第五条から第三十九条の二までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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