(準用) 第四十二条 第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第二項から第五項まで並びに第五条から第三十九条の二までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗