(最初の意見の聴取の期日における手続) 第四十一条 主任審理官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、指定職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗