(意見の聴取の開始)
第四十条
電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第三号又は放送法第百七十七条第一項第四号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第一項又は放送法第百七十八条第一項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。
2主任審理官(第四十二条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、その不利益処分の名あて人となるべき者(以下この章において「不利益処分対象者」という。)に対し、次に掲げる事項及び出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付しなければならない。
- 一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 二不利益処分の原因となる事実
- 三意見の聴取の期日及び場所
3前項の通知書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
- 一意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができること。
- 二意見の聴取が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を総務大臣に求めることができること。
- 三前号の閲覧に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地