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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
平成六年郵政省令第六十八号
府省令
· 条文 56 件 ·
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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(審理官の指名)
第三条
(審理の単位)
第四条
(審理の開始)
第五条
(参加人の許可)
第六条
(代理人選解任の届出)
第七条
(指定職員の通知)
第八条
(職務の執行)
第九条
(除斥事由)
第十条
(忌避)
第十一条
(除斥又は忌避の申立ての方式)
第十二条
(除斥又は忌避の申立ての審査)
第十三条
(審理官の回避)
第十四条
(審理官死亡等の際の指名の取消し)
第十五条
(準備書面)
第十六条
(準備書面の送付)
第十七条
(審理に出頭しない場合の準備書面の効果)
第十八条
(審理準備会議)
第十九条
(秩序の維持)
第二十条
(出頭者の発言)
第二十一条
(陳述の範囲)
第二十二条
(釈明及び発問)
第二十三条
(争われない主張)
第二十四条
(審理の続行)
第二十五条
(審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)
第二十六条
(証拠書類等の提出)
第二十七条
(提出した証拠書類等の却下)
第二十八条
(参考人喚問の申請)
第二十九条
(鑑定の申請)
第三十条
(呼出状)
第三十一条
(参考人の宣誓)
第三十二条
(口述書及び鑑定報告書)
第三十三条
(参考人審問の順序)
第三十四条
(物件の提出要求の申請)
第三十五条
(参考人喚問の申請等の却下)
第三十六条
(職権証拠調べ)
第三十六条の二
(附属の島)
第三十六条の三
(鉄道賃に係る鉄道)
第三十六条の四
(船賃に係る船舶)
第三十六条の五
(航空賃に係る航空機)
第三十六条の六
(長時間にわたる航空移動)
第三十六条の七
(宿泊料の額)
第三十六条の八
(旅費及び宿泊料の額の特例)
第三十六条の九
第三十七条
(調書の記載事項)
第三十八条
(調書の添付書類)
第三十九条
(意見書の記載事項)
第三十九条の二
(調書及び意見書の公開)
第四十条
(意見の聴取の開始)
第四十一条
(最初の意見の聴取の期日における手続)
第四十二条
(準用)
第四十三条
(意見の聴取の開始)
第四十四条
(準用)
第四十五条
第四十六条
第四十七条