条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
› 第二十条
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十条 (出頭者の発言)
平成六年郵政省令第六十八号
府省令
(出頭者の発言)
第二十条
審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第二十条(出頭者の発言)について教えてください」と聞く
← 第十九条(秩序の維持)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 目次
第二十一条(陳述の範囲) →