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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十条 (出頭者の発言)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(出頭者の発言)

第二十条

審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。

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