(陳述の範囲)
第二十一条
審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。
2準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
- 一他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合
- 二審問を受けて陳述する場合
- 三主任審理官の許可を受けて陳述する場合
審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。
2準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。