(釈明及び発問)
第二十二条
主任審理官は、事案関係を明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
2審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。
主任審理官は、事案関係を明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
2審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。