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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十二条 (釈明及び発問)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(釈明及び発問)

第二十二条

主任審理官は、事案関係を明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。

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