(秩序の維持)
第十九条
主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。
2主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。
3主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。
主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。
2主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。
3主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。