(審理準備会議) 第十八条 主任審理官は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、審査請求人等に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。2主任審理官は、前項の会議の経過及び結果を、記録しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗