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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十八条 (審理準備会議)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(審理準備会議)

第十八条

主任審理官は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、審査請求人等に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。

2主任審理官は、前項の会議の経過及び結果を、記録しておかなければならない。

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