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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十一条 (参考人の宣誓)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(参考人の宣誓)

第三十一条

主任審理官は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。

2宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。

3宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

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