(参考人の宣誓)
第三十一条
主任審理官は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。
2宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。
3宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは、その旨を調書に記載しなければならない。