(口述書及び鑑定報告書)
第三十二条
主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。
- 一事案の要旨
- 二口述書又は鑑定報告書を提出すべき日時及び場所
- 三口述書又は鑑定報告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項
- 四陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした場合の法律上の制裁
- 五その他必要と認める事項