(参考人審問の順序)
第三十三条
参考人に対する審問は、まず参考人の喚問を申請した者が行い、その審問が終わった後、他の審査請求人等が行う。
2主任審理官は、第一項の審問が終わった後、参考人を審問する。
3主任審理官は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時、自ら審問し、又は審査請求人等に審問を許すことができる。
4審査請求人等の審問が既に行われた審問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、主任審理官は、その審問を制限することができる。
5補佐審理官は、主任審理官に告げて参考人を審問することができる。