(物件の提出要求の申請)
第三十四条
審査請求人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
- 一物件の表示
- 二物件の所在及び所持人
- 三証明しようとする事実及びこれと物件との関係
審査請求人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。