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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十四条 (物件の提出要求の申請)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(物件の提出要求の申請)

第三十四条

審査請求人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

  1. 物件の表示
  2. 物件の所在及び所持人
  3. 証明しようとする事実及びこれと物件との関係

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