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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十五条 (参考人喚問の申請等の却下)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(参考人喚問の申請等の却下)

第三十五条

主任審理官は、第二十八条第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。

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