(参考人喚問の申請等の却下)
第三十五条
主任審理官は、第二十八条、第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。
主任審理官は、第二十八条、第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。