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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十八条 (参考人喚問の申請)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(参考人喚問の申請)

第二十八条

審査請求人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

  1. 参考人として喚問を申請する者の氏名、住所及び職業
  2. 証明しようとする事実及びこれと参考人として喚問を申請する者との関係
  3. 陳述を求めようとする事項

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