(参考人喚問の申請)
第二十八条
審査請求人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
- 一参考人として喚問を申請する者の氏名、住所及び職業
- 二証明しようとする事実及びこれと参考人として喚問を申請する者との関係
- 三陳述を求めようとする事項
審査請求人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。