(提出した証拠書類等の却下) 第二十七条 主任審理官は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された証拠書類等についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗