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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十七条 (提出した証拠書類等の却下)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(提出した証拠書類等の却下)

第二十七条

主任審理官は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された証拠書類等についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。

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