(証拠書類等の提出) 第二十六条 審査請求人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗