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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十六条 (証拠書類等の提出)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(証拠書類等の提出)

第二十六条

審査請求人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。

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