(鑑定の申請) 第二十九条 審査請求人等は、主任審理官に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗