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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十九条 (鑑定の申請)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(鑑定の申請)

第二十九条

審査請求人等は、主任審理官に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

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