(呼出状) 第三十条 主任審理官は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。一事案の要旨二出頭すべき日時及び場所三陳述又は鑑定を求めようとする事項四出頭しない場合の法律上の制裁五その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗