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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十条 (呼出状)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(呼出状)

第三十条

主任審理官は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

  1. 事案の要旨
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 陳述又は鑑定を求めようとする事項
  4. 出頭しない場合の法律上の制裁
  5. その他必要と認める事項

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