(職権証拠調べ) 第三十六条 主任審理官は、職権により必要と認める証拠書類等の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、審査請求人等の意見を聞かなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗