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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条 (職権証拠調べ)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(職権証拠調べ)

第三十六条

主任審理官は、職権により必要と認める証拠書類等の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、審査請求人等の意見を聞かなければならない。

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