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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
› 第三十六条の二
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条の二 (附属の島)
平成六年郵政省令第六十八号
府省令
(附属の島)
第三十六条の二
令
第三条第一項
に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
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この条文が参照している条文
電波法による旅費等の額を定める政令 第3条
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