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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条の三 (鉄道賃に係る鉄道)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(鉄道賃に係る鉄道)

第三十六条の三

第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。

  1. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
  2. 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
  3. 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

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