(鉄道賃に係る鉄道) 第三十六条の三 令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの三外国における前二号に掲げるものに相当するもの e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗