条文くん法令検索 AIに質問する

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条の四 (船賃に係る船舶)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(船賃に係る船舶)

第三十六条の四

第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。

  1. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
  2. 外国における前号に掲げるものに相当するもの

e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第三十六条の四(船賃に係る船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の三(鉄道賃に係る鉄道) 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 目次 第三十六条の五(航空賃に係る航空機) →