(船賃に係る船舶) 第三十六条の四 令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗