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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条の五 (航空賃に係る航空機)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(航空賃に係る航空機)

第三十六条の五

第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

  1. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
  2. 外国における前号に掲げるものに相当するもの

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