(航空賃に係る航空機) 第三十六条の五 令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの二外国における前号に掲げるものに相当するもの e-Gov法令検索で第三十六条の五を開く ↗