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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条の六 (長時間にわたる航空移動)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(長時間にわたる航空移動)

第三十六条の六

第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

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