(長時間にわたる航空移動) 第三十六条の六 令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。 e-Gov法令検索で第三十六条の六を開く ↗