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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十六条の七 (宿泊料の額)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(宿泊料の額)

第三十六条の七

第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

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