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電波法による旅費等の額を定める政令 第五条 (宿泊料)

昭和二十五年政令第百七十三号政令
(宿泊料)

第五条

宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第一項において「宿泊料基準額」という。)が、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額より少ない場合は、宿泊料基準額)とする。

2宿泊料基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。ただし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

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