(日当) 第四条 日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に応じて支給し、その額は、一日当たり八千四百五十円以内において総務大臣が相当と認める額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗