条文くん法令検索 AIに質問する

電波法による旅費等の額を定める政令 第四条 (日当)

昭和二十五年政令第百七十三号政令
(日当)

第四条

日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に応じて支給し、その額は、一日当たり八千四百五十円以内において総務大臣が相当と認める額とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法による旅費等の額を定める政令第四条(日当)について教えてください」と聞く
← 第三条(旅費の基準額) 電波法による旅費等の額を定める政令 目次 第五条(宿泊料) →