(旅費及び宿泊料の額の特例)
第三十六条の八
令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、審理手続の期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の変更等」という。)とする。
2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
- 一鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額
- 二
- 三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして総務大臣が認めた額