第三十六条の九 参考人が居所又は旅行地以外の地(以下「居所等」という。)を出発地として旅行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿泊料の額と居所等から目的地に至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。 e-Gov法令検索で第三十六条の九を開く ↗