(調書の記載事項)
第三十七条
法第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。
- 一件名
- 二審理の期日及び場所
- 三主任審理官及び補佐審理官の氏名
- 四審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名
- 五審査請求人等の陳述の要旨
- 六証拠書類等の取調べ及び参考人審問の結果
- 七その他参考となるべき事項
法第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。