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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三十七条 (調書の記載事項)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(調書の記載事項)

第三十七条

第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。

  1. 件名
  2. 審理の期日及び場所
  3. 主任審理官及び補佐審理官の氏名
  4. 審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名
  5. 審査請求人等の陳述の要旨
  6. 証拠書類等の取調べ及び参考人審問の結果
  7. その他参考となるべき事項

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