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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
› 第十六条
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十六条 (準備書面の送付)
平成六年郵政省令第六十八号
府省令
(準備書面の送付)
第十六条
主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。
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