条文くん法令検索 AIに質問する

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十六条 (準備書面の送付)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(準備書面の送付)

第十六条

主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第十六条(準備書面の送付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(準備書面) 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 目次 第十七条(審理に出頭しない場合の準備書面の効果) →