(準備書面)
第十五条
主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「審査請求人等」という。)に準備書面を提出させることができる。
2前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 二代理人の住所、氏名及び職業
- 三審理の期日に行う陳述の要旨
3準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。