(審理官死亡等の際の指名の取消し) 第十四条 電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗