条文くん法令検索 AIに質問する

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十四条 (審理官死亡等の際の指名の取消し)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(審理官死亡等の際の指名の取消し)

第十四条

電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第十四条(審理官死亡等の際の指名の取消し)について教えてください」と聞く
← 第十三条(審理官の回避) 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 目次 第十五条(準備書面) →