(審理の続行)
第二十四条
主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。
主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。