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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十四条 (審理の続行)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(審理の続行)

第二十四条

主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。

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