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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第九条 (除斥事由)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(除斥事由)

第九条

次のいずれかに該当する審理官は、職務の執行から除斥される。

  1. 当該事案の審査請求人又は参加人
  2. 前号に規定する者の代理人又は補佐人
  3. 第一号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
  4. 前三号に規定する者であったことのある者
  5. 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  6. 職務上当該事案の処分に関与したことのある者(法第八十七条ただし書の委員を除く。)
  7. 当該事案について参考人となったことのある者
  8. 第一号から第六号までに掲げる者以外の利害関係を有する者

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