(除斥事由)
第九条
次のいずれかに該当する審理官は、職務の執行から除斥される。
- 一当該事案の審査請求人又は参加人
- 二前号に規定する者の代理人又は補佐人
- 三第一号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 四前三号に規定する者であったことのある者
- 五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 六職務上当該事案の処分に関与したことのある者(法第八十七条ただし書の委員を除く。)
- 七当該事案について参考人となったことのある者
- 八第一号から第六号までに掲げる者以外の利害関係を有する者