条文くん法令検索 AIに質問する

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十条 (忌避)

平成六年郵政省令第六十八号府省令
(忌避)

第十条

総務大臣、審査請求人及び参加人は、第二条第一項又は第二項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第十条(忌避)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(除斥事由) 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 目次 第十一条(除斥又は忌避の申立ての方式) →