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電波法 第八十七条

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第八十七条

審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。

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