第四十五条
法第八十七条ただし書が適用される場合においては、第二章、第三章及び第四章の規定のうち、「審理官」、「主任審理官」又は「補佐審理官」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。
法第八十七条ただし書が適用される場合においては、第二章、第三章及び第四章の規定のうち、「審理官」、「主任審理官」又は「補佐審理官」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。