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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第四十五条

平成六年郵政省令第六十八号府省令

第四十五条

第八十七条ただし書が適用される場合においては、第二章、第三章及び第四章の規定のうち、「審理官」、「主任審理官」又は「補佐審理官」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。

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