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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第八条 (職務の執行)
平成六年郵政省令第六十八号
府省令
(職務の執行)
第八条
審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
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