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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第四十七条

平成六年郵政省令第六十八号府省令

第四十七条

電波監理審議会が法第九十九条の十一第一項第二号、第四号若しくは第五号又は放送法第百七十七条第一項第一号から第三号までの規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第二項又は放送法第百七十八条第二項の規定により意見の聴取を行う場合の手続については、その事案の性格に応じて、第三章又は第四章の規定を準用する。

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