(意見の聴取の開始)
第四十三条
電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第一号又は放送法第百七十七条第一項第五号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第二項又は放送法第百七十八条第二項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。
2主任審理官(第四十四条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。