(調書及び意見書の公開)
第三十九条の二
電波監理審議会は、法第九十三条第三項の規定により、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供することができる。
電波監理審議会は、法第九十三条第三項の規定により、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供することができる。