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電波法 第九十二条の五 (審査請求人又は参加人の審問)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(審査請求人又は参加人の審問)

第九十二条の五

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。

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