(検証)
第九十二条の四
審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2審理官は、審査請求人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2審理官は、審査請求人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。