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電波法 第九十二条の三 (物件の提出要求)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(物件の提出要求)

第九十二条の三

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

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