(証拠書類等の返還) 第九十三条の二 審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十三条の二を開く ↗